警備員の制限について(一部抜粋掲載)
警備業法第14条(確認事項)
1 18歳未満の者
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
4 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者
5 集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
7 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
8 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
※上記ののいずれにも該当しない
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